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結婚相談所は8日間クーリングオフできる|中途解約と違約金の上限

最終更新:2026年7月|カテゴリ:契約・トラブル

あまり知られていませんが、結婚相談所の契約にはクーリング・オフが使えます。通信販売にはクーリング・オフ制度がないため「ネット契約は解約できない」と思い込んでいる人が多いのですが、結婚相談所は別枠です。

なぜ結婚相談所だけ特別なのか

特定商取引法には「特定継続的役務提供」という区分があり、長期間かつ高額な役務契約を対象に、消費者を保護する仕組みが設けられています。現在この対象になっているのは7業種で、結婚相手紹介サービスはその1つです(他はエステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教室)。

適用される条件

契約期間が2ヶ月を超え、かつ契約金額が5万円を超えること。
この両方を満たす場合に、特定商取引法の保護が適用されます。

逆に言えば、小規模な契約は対象外です。たとえば入会金1万円・月会費3,000円の1年契約なら総額46,000円となり、5万円を超えないため対象になりません。自分の契約が対象かどうかは、まず金額と期間で確認してください。

① クーリング・オフ(契約から8日間)

契約書面を受け取った日から8日間は、理由を問わず契約を解除できます。この日数は受け取った日を1日目として数えます(民法の初日不算入とは異なる点に注意)。

クーリング・オフに理由は不要で、違約金も発生せず、支払った金額は全額返金されます。法改正により、書面だけでなく電子メールでの通知も可能になりました。ただし通知した事実を証明できる方法(内容証明郵便など)を選んでおくと、後のトラブルを避けられます。

なお、事業者側に事実と異なる説明や威迫があった場合には、8日を過ぎてもクーリング・オフができる期間が延長されます。

② 中途解約(8日を過ぎたあと)

クーリング・オフ期間が過ぎても、いつでも将来に向かって契約を解除できます。そして、このとき事業者が請求できる金額には法律上の上限があります。

サービス提供開始「前」に解約する場合

上限は3万円です。

サービス提供開始「後」に解約する場合

すでに提供を受けたサービスの対価に加えて、「2万円」または「契約残額の20%」のいずれか低い額が上限になります。

計算例
月会費5,000円で1年契約、6ヶ月活動して解約する場合。
残りの役務の対価は 5,000円 × 6ヶ月 = 30,000円。
その20%は6,000円で、2万円より低い。
→ 事業者に支払う解約料の上限は 6,000円 となります。

契約書に「中途解約は一切できません」「解約時は残金を全額申し受けます」と書かれていても、法律の上限を超える部分は無効です。書いてあるから諦める、ということはありません。

契約前に確認しておくこと

困ったときの相談先

解約に応じてもらえない、返金されない、といった場合は、お住まいの地域の消費生活センターに相談できます。消費者ホットライン「188」から最寄りの窓口につながります。契約書と支払いの記録を手元に用意してから相談すると話が早いです。

本記事は制度の一般的な説明であり、個別の契約についての法的助言ではありません。実際の対応は契約内容によって異なるため、具体的なケースは消費生活センターまたは弁護士にご相談ください。制度は改正されることがあるため、最新の内容は消費者庁の特定商取引法ガイドをご確認ください。

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